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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(あ)430号 判決

主文

原判決並びに第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人は無罪。

理由

弁護人井本良光の上告趣意第一、二点について。

論旨はいずれも単なる法令違反の主張をでないものであって(同第二点中、違憲をいうところあるけれども、その実質は原審のした銃砲刀剣類等所持取締令の解釈を争うものに過ぎない)刑訴四〇五条の適法な上告の理由とすることはできない。

職権をもって調査するに、原審は本件日本刀は右取締令七条の規定による登録を受けたものであることを認定し、しかも、被告人が、昭和三〇年六月一七日午前零時三〇分頃東京都台東区浅草新吉原町二丁目三七番地牧口すみ子方において、これを携帯所持したとの第一審判決認定の事実に対し、右は、同令二条に違反するものであるとして、被告人を有罪とした第一審判決を支持したのである。

しかしながら、同令二条によれば、七条の規定による登録を受けた日本刀を所持することは、これを同二条所定の所持罪の対象から除外していることは、同条本文並びに但書四号の規定により明らかであって、同令全体の規定を通覧しても、原判決説示のように、登録を受けた刀剣について、これを所持する目的の如何に由って、所持罪として処罰する旨の規定は存在しないのであって、たとえ本件被告人の所持が、原判示のごとき事情の下に、場合により人を殺傷するためのものであったとしても、かかる所為が殺傷に関する罪等を構成する場合ありや否やは別として、該刀剣の所持自体を違法視し、これを犯罪とする趣意を窺うべき法規は右取締令には存在しないのである。けだし七条所定の登録を受けた刀剣の所持については、これを二条所定の所持罪から除外されていることは既に前叙のごとくであり、かかる刀剣についても、これが取締の必要上、その所在を明らかならしめるための規定(八条九条一二条等)又は、その授受、運搬等につき、公共の秩序のため公安委員会が行政処分を為し得ることに関する規定(一六条等)は同令中に散見するところであるけれども、かかる刀剣の所持者その人の性格ないし所持の目的に由って、特にその所持を禁止、制限する趣旨の規定は同令にこれを発見することができないからである。

とすれば、本件被告人の所為は罪とならないものであり、これを有罪とした原判決は、同令の規定の解釈をあやまった違法あるものというべく、刑訴四一一条により破棄を免れない。よって当裁判所は同四一三条、四一四条、四〇四条、三三六条を適用して主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見によるものである。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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